Q. |
管路の接着接合にはどのような資格が必要ですか? |
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一般に接着接合の接合作業そのものには資格は必要ありません。
ただし、地下室などの囲まれた部屋などで接着作業をする際には、以下の法令に従ってください。
接着剤主成分の有機溶剤は、労衛法関連の「有機溶剤中毒予防規則」における区分の「第2種有機溶剤等」に該当します。
屋内で、接着剤の1時間当たりの使用量が、以下の計算式による許容使用量を超える場合には、同規則に定められている以下の規則が適用される場合がありますので、ご注意ください。
なお、詳細は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
<許容使用量の計算式>
W=2/5×A
W=有機溶剤等の許容使用量(単位:g)
A=作業場の気積(単位:m3)。床面から4mを超える高さにある空間は除く。ただし、気積が150m3を超える場合は150m3とする。
例:150m3の場合、接着剤の許容使用量は60g
<適用される場合がある規則の例>
①有機溶剤作業主任者の選任と、その者に有機溶剤作業主任者の職務を行なわせること。
②常時、接着剤業務に従事する労働者に対し、6ヶ月以内毎に1回、有機溶剤健康診断を行なわせること。
主要製品の詳細と新製品の特長等をまとめました。